資産運用について
警察手帳(けいさつてちょう)は、日本において、警察官、皇宮護衛官及び交通巡視員に装備品として粗大ごみ される手帳である(警察手帳規則(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第4号)、以下単に「規則」)。身分を証明するものとして使用される。 日本の警察では、明治時代から使用されていたが、2002年(平成14年)10月1日に形状が大きく変更された。
不用品回収 は、証票、記章及びそれを保護している本革部分の総称である。証票は身分証明書の機能があり、記章は一目で警察官等であることを示す機能があり、本革部分は証票及び記章を保護する機能がある。 警察手帳は、警察学校に入校した時点で貸与され、本人の身分証としての役割を果たす(過去には卒業・正式配属の時点で貸与された県警もあったという)。 警察手帳は、警察法第68条1項及び同施行令第9条1項で警察官に貸与することが定められ、その制式と取扱いは前述「規則」で定められている。同規則によれば、警察手帳は取扱いを慎重にし、特に指定がなければ常時携帯義務が課され、これは私服の刑事も例外ではない。着ている衣服に紛失防止紐で常に繋いでおかなければならない。また、職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない(警察手帳規則第5条)。 紛失は大問題になるので普通は勤務中のみの携帯で、職務時間外は所属庁(勤務している警察本部や所轄署)に返却する規則が定められている。例外として千葉県警察で2006年8月から、勤務時間外で法律の執行を要する事態に遭遇した場合に備え、自分の責任で厳重に管理する(鞄やバッグに入れたりせず身に着ける)事を条件に、勤務時間中・時間外を問わず、手帳の携帯が常時認められる事になった。また兵庫県警察でも2007年12月からの試行期間を経て、2008年3月1日から正式に常時携帯するようになった。
旧規格手帳 新デザイン警察手帳の形状(警察手帳規則・別図1より)警察手帳は、従来、その名の通り手帳の形状をして実際に手帳として書き込みが出来るようになっていた。その表紙に黄金色の警察記章(警察を表す旭日章)がつけられ、その下にその警察官の所属する警察組織の名称(「警察庁」「警視庁」又は各道府県警察名)がやはり金文字で記されており、表紙を捲った1ページ目に無帽・制服姿の貸与者写真が貼られ、写真と台紙にかけて規定の浮き出し印(エンボス印)が捺され、氏名、「警視庁警部補」などというように階級、所属庁(警察庁・皇宮警察・警視庁・道府県警察本部の事)、身分証番号が書かれていた(ここから数ページを「恒久用紙」と言っていた)。恒久用紙の他は普通のメモ帳が装填されていた。 多くのドラマや映画では単に表紙を提示するだけで身分を示しているシーンが目立ったが(後述の通り実際にこの方法がまかり通っていた事、小道具としての身分証を製作する手間を省く事がその理由)、実は規則第5条で手帳を開いて身分証を提示する事が義務づけられていた。ただ実際には身分証提示が為されない事が多く、後述するデザイン変更へと至る。 ちなみに、ドラマや映画の小道具では表紙に旭日章(または類似した架空の記章)と「警察手帳」の文字が書かれたものが多く使用されたが、これは警察関係者との衝突を避ける、盗難悪用を防ぐ、劇中で使用する警察官の所属に関わらず1種類で済ませるため(警察庁と警視庁、各道府県警察で最大48種類×そのシーンで提示する刑事役の人数分……の外被が必要となってしまい、製作に大変な手間が掛かる)などの理由で作られた架空のもので、このような装丁は実在しない。
現行規格手帳 2000年(平成12年)3月、当時続発していた警察不祥事への対策を練るため、警察刷新会議が設置された。同年7月に同会議が発表した緊急提言において、警察官の「匿名性」が問題視され警察官の責任所在の明確化を求められた。この提言を受け、名札による個人認識番号の明示と共に、警察官の身分証たる警察手帳のデザイン変更が検討され、2002年(平成14年)10月1日から、新デザインの警察手帳が使用され始めた。 新デザインの警察手帳は、『官報』号外第142号によると、2002年(平成14年)7月5日に施行された『警察手帳規則の一部を改正する規則』の通達を原典とし、アメリカの警察の「バッジケース」に倣い、手帳機能をなくして身分証機能のみに特化した。手帳表面に文字やマークは一切無く、内部の恒久用紙とメモ帳も廃止されることとなった。手帳を開くと上面に制服着用、脱帽上半身の写真を貼付または印刷し、階級・氏名等を日本語、英語で併記、ホログラム表示された旭日章を貼付したプラスチック製カード型身分証票、下面に金属製の記章(バッジ 上部にスクロール入り「POLICE」の文字、下部に所属庁・都道府県警察の名称、中央に後光を放つ旭日章)が配されることとなった。開陳が容易になることで、身分を証明する証票部分を呈示し易くなった。なお、あまり知られていない手帳本体の機能としては、上面部分に証票入れの他、名刺入れが装備されている。 手帳外被はドラマや映画等では黒であるが、実際のものは濃い焦茶色(チョコレート色)である。汚損防止にビニールカバーが嵌められている場合もある。なお、この形状変更に伴い、被指定者に交付されて手帳に貼られた「司法警察員の証」を廃止した県警が多数ある。 また、交通巡視員にも同様式の交通巡視員手帳の貸与が規定されているが、司法警察員である警察官が所持する警察手帳と区別するため、記章装着部分の上部に、『交通巡視員』の文字を金色にて表示している。
取扱いに関する注意事項および違反行為 警察手帳は職務中の警察官全てが常に携帯しておくものであり、制服勤務の者はもちろんのこと、私服勤務の者でも必ず携帯していなくてはならない。紛失した場合は「戒告」となるなど厳重な処分が下される。失くさないように茄子環(なすかん。留め金具の一種)付きの紐が付けられており、これを衣服の一部に留めておけば落としたり失くしたりしないようになっている。 警察手帳は非番の際にも(警視庁においては警視総監、道府県警察においては警察本部長が特に指定しない限り)携帯しなくてはならない。なぜならば、非番中に犯罪を見つけた場合、警察手帳があれば、捜査するにしても逮捕するにしても、犯人の抵抗を押さえられ、周囲の人の納得や協力を得やすくなるからである。 警察官が公務執行中に市民から要求された場合以外には、無用に見せてはならない。貸し出したりなどは厳禁。 外革、表紙にシールなどを貼ってはならない。埼玉県警察でプリクラを貼った警察官が処分された例がある。 警察本部等、私服勤務員が通行証を着装している施設内では通行証を貸与されていない整体師 は、手帳を折り返して記章部分のみを露出させることでこれに代えることがある。
日本では、最も問題となる警察不祥事に警察組織すべてが関わっているとみられている捜査報償費の私的流用等に代表される裏金・不正経理問題がある。なお、過酷な検挙ノルマに原因する検挙報告捏造や裏金作りの問題は1980年代から指摘され続け、退職警察官による告発本も著されていた(松本均、幕田敏夫など 第三書館による)。
対処 不祥事事件の際は、各都道府県警察本部の警務部にある監察官室が速やかに事態収拾を図る。当該警察官に懲戒処分の可能性がある場合、監察官と部下にあたる監察席付調査官で構成された班員で事実関係を調査する。この時点で監察事案となり、調査中は機密扱いとなる。 処分については調査内容を元に、内部の幹部で行う懲戒審査委員会と、公安委員が呼ばれる会議が行われ、その上で警察庁に上げ、処分にばらつきが出ない様に全国の警察での懲戒処分との調整を行い処罰を決定する。この警察官の懲戒処分については「懲戒処分の指針」である程度決まっている。 しかし、警察官の不正を調査する立場である監察官自らが不祥事を起こす事件も発生している。また、監察自体が警察の内部機構であり、監察官自体も内部の警察官であるために絶対に不祥事を起こさないとは言えない上に、不祥事を起こした当該警察官と知り合いである可能性も少なくはない。監察官も通常の事件捜査と同様3人一組等の班員と共に行動をするが、これも通常の警察業務と同じで、監察官は多くが警視で最も高い階級であり、次いで監察調査官である班員は警部・警部補と階級が下であるが故に監察官に最も裁量権が与えられており、監察官自身が不祥事や不正を犯した場合、それを関知する事は難しい。
発砲事件 警察官の武器使用は警察官職務執行法に規定があり、武器使用自体が不祥事というわけではないが、職務において発砲したことが報道などにおいて問題視されることがある。 ただし、警察官職務執行法に定められた要件を守らずに発砲を行うという不適正な武器の使用については当然不祥事と扱われることとなる。
処分の不透明性と監視体制の問題 残念ながら、今現在確認されている不祥事において、通常なら逮捕される事件でも逮捕されなかったり不祥事を起こした警察官の氏名や年齢、所属先や処分内容など、通常の刑事事件などで公表されるべき情報が公表されないケースが多く「身内に甘いのではないのか」という批判が高まっている。2000年前後の不祥事発覚後に国家公安委員会が設置した警察刷新会議も、国家公安委員会と共に形骸化していることは、その後の不祥事の発生状況を見ても明らかである。 報道関係者の間で警察不祥事などを報道することは桜タブーとも呼ばれ、大々的に批判すると、事件取材の際や別の事件の取材などで取材拒否・記者クラブ出入り差し止めを受けることもある。ただし、2007年は冤罪事件が連続して2件発覚するという事態が起こったため、報道も比較的行われている。 また、裏金など、金がからむ不祥事については、責任者が自殺することも多く、真相の究明を困難にしている。